当たりくじない露店 法的には|ぶんぐ瓦版

◆ 当たりくじない露店 法的には

「こんなんようやるわ(笑)」って思って動画を見てたけど、当然ながら法的に問題があると。

祭りの露店で、人気のゲーム機を景品とした「くじ」を大量購入してみたところ、1回も「当たりくじ」がでなかった--。あるユーチューバーが投稿した動画が話題になっている。4月3日公開の動画の再生回数は、4月5日正午現在で580万回を超えている。

動画には、男性ユーチューバーとその仲間が、祭りにやって来て、ニンテンドースイッチやPSVRなど人気ゲーム機を景品としたくじの露店で、くじを大量に買って、「当たりくじ」が出るか検証する様子が映っている。

15万円分(1回300円)のくじを買っても、「当たりくじ」がでないことから、ユーチューバーが問いただしたところ、店員は「もう出とるかもわからない」という説明を繰り返すだけ。ユーチューバーは「みなさん覚えておいてくださいね、当たりないですからね」と言い放っている。


動画↓
当たりはなかった?祭りくじで悪事を働く一部始終をban覚悟で完全公開します

法的にどんな問題があるかっちゅうと…

「民法の観点から検討すると、『当たりくじ』があるものと誤信して、くじを購入したところ、空くじしか入っていなかったということであれば、客は、錯誤無効(民法95条)を主張して、全額の返金を求めることができます」
民法

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


「錯誤」の法的根拠が…

不当景品類及び不当表示防止法

第五条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの


この「優良誤認」に当たるわけですな。

これは知ってたんやけど…

「仮に、真実の『当たりくじ』があったのだとしても、別の法律に引っかかる可能性があります。

たとえば、くじの露店の店先やアミューズメント施設のハコの中に、景品として最新のゲーム機(の箱)などが並べてあるのを見かけますが、景品表示法上、くじの景品は、取引価格の20倍までと定められております。


これは、初めて聞いたわ。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。


こんな法律があったんやな。

ちゅう事は、300円のくじは6000円までの景品しか出せんと。

そういう法律があるにも関わらず、こんのがおるのは罰則が緩いからやねんな。

これらに違反してても直接罰するようになってないねん。

一旦、注意されて、改善命令が出されるんやけど、それで改善されんかったら罰を受けるって形になっとるから、1回目はセーフやねんな。

だから、手を替え品を替え何度でもやる。

何にしても、祭のくじに当たりはないんで、よい子は絶対に祭でくじを引かないようにしましょう。




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聞き流し教材は景品表示法違反


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