大阪市住之江区の36歳の父親と19歳の母親は、今年7月、生後3ヵ月の長男を自宅に置いたまま、午後11時から翌朝9時まで外出し、保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。両親が自宅に戻ると長男は息をしておらず、その後、病院で死亡が確認されました。大阪地検は、長男の死因を熱中症と認定し、両親の容疑を「保護責任者遺棄致死」に切り替えて捜査していましたが、28日、嫌疑不十分で2人を不起訴処分としました。地検は不起訴の理由について、「犯罪事実を認定するに足る証拠が十分でなかった」としています。
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。