海上自衛隊横須賀地方総監部は4日、横須賀造修補給所に所属する男性1等海尉を停職50日の懲戒処分にしたと発表した。
総監部によると、1等海尉は6月21日朝、横須賀市のJR久里浜駅構内の上りエスカレーターで女性のスカートの下にカメラ付き携帯電話を入れて盗撮したという。海自警務隊が県迷惑行為防止条例違反(盗撮)容疑で送検。罰金の略式命令が出ている。過去に同駅構内や職場で40回程度盗撮を行ったことを認めているという。
また、警務隊が自宅を捜索したところ、女性の下着6枚が見つかった。調べに対し、1等海尉は2012年5〜10月、複数の女性自衛官の下着を盗んだことを認めたという。
海自の調べに、1等海尉は「盗撮するスリルがくせになった」「好意を抱いた女性の下着が欲しかった」などと話しているという。
警務官の職務執行対象となる犯罪
自衛隊法により下記の犯罪についてのみ職務を行う。所管が限られているので、捜査し摘発を行なった事件が報道された例はほとんどない(警察と競合するので、脱柵中・勤務時間外に犯罪を犯した自衛官は警察に逮捕される例が多い)。数少ない例が三島事件や防衛大学校学生保険金詐欺事件。
・自衛官並びに陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに(防衛大学校や陸上自衛隊高等工科学校の)学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪
・自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
・自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪(機材の毀損や窃盗)