和歌山県田辺市の路上で小学生女児が顔にスプレーを噴射され重傷を負った事件で、県警は22日、逮捕した同市臨時職員の宮下裕介容疑者(20)=同市新屋敷町=の容疑を傷害から強制わいせつ致傷に切り替え、和歌山地検田辺支部に送検した。
同容疑者は「触ることが目的だったが、女児が泣いたため触らず逃げた」と供述しているという。
送検容疑は19日午後3時5分ごろ、同市上芳養の県道で、歩いていた女児にわいせつ目的で声を掛け、顔に液体を噴射。全治3カ月の皮膚炎などを負わせた疑い。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。