先月、佐世保市消防局の救急救命士が、医師の指示が必要な薬剤を指示を受けたと思い込み、投与していたことがわかりました。
「大変申し訳ございませんでした」(佐世保市消防局)
佐世保市消防局によりますと、先月29日、佐世保市で東消防署救急隊の30代の女性小隊長ら3人が、心肺停止状態の男性の救命措置の際、医師の指示が必要な薬剤の投与を、指示を受けずに行ったということです。小隊長は担当する医師に電話で措置の指示を受けた際、薬剤投与の指示を受けたと思い込み、アドレナリンを2回投与したということです。
「一刻も早くという現場であっても、冷静に対応できるようなマニュアルを整備して、職員に周知し、同じことを繰り返さないように徹底していきたい」(佐世保市消防局・田ア東局長)
アドレナリン投与の救命措置を受けた男性は、心拍が再開し、快方に向かっているということです。
消防局では、救急救命士法に抵触する行為だったとして警察に通報するとともに、処分を検討することにしています。
善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう、英:Good Samaritan laws、良きサマリア人法、よきサマリア人法とも)は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法である。誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。
アメリカやカナダなどで施行されており、近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。