タクシーで男性を約10メートル引きずったとして、大阪府警住吉署は16日、殺人未遂容疑で、タクシー運転手の男(46)=堺市中区=を逮捕した。「ややこしい客だと思い早く立ち去ろうとした。殺そうとは思っていない」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、15日午後8時ごろ、大阪市住吉区苅田の府道で、同区内の男性(55)をタクシーで約10メートル引きずって殺害しようとしたとしている。男性は頭や足をけがしたが、命に別条はない。
同署によると、停車していたタクシーに男性が声をかけたところ、タクシーが発進した。男性は、助手席側の窓枠付近にしがみついた状態で引きずられたという。同署が当時の詳しい状況を調べている。
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。